中小機構

高度化事業とは

事業者が目指す夢の実現を、
都道府県と中小機構がサポートします

高度化事業は、都道府県と中小機構が資金融資・アドバイスという
両面から、 中小企業者をサポートする事業です。

高度化事業のメリット

貸付条件の優遇された融資

「長期」「低利」の固定利率で貸付を受けられます。事業メニューによっては「無利子」もあります。

専門的な立場からの診断助言の実施

事業計画の作成段階から貸付後の経営アドバイスまで、中小企業診断士等によるサポートが無料で受けられます。

市街化調整区域の開発許可

高度化事業計画として認定されると市街化調整区域への開発許可に基づき貸付対象施設を設置することが可能となります。農地転用も可能です。

人手不足や新たな事業に対応

●最先端設備の導入や業務の自動化で人手不足を解消したい
●企業合併・業務提携で事業承継や後継者問題を解消したい
●コスト削減のために仲間の企業と共同で利用する物流拠点を作りたい

経営の効率化を目的に最先端設備を導入したり、共同利用施設を建てたりするのは高度化事業のオーソドックスな活用方法です。 また、特別な法律※1の承認や認定を受ければ、合併や出資会社の新設にも使えるため、後継者対策としても有効です。

※1 中小企業等経営強化法や流通業務総合効率化法などIoTやAI等最新設備の導入に!

高度化事業のスキームイメージ

高度化事業は、基本的に中小企業単体を支援するものではなく、同じ目的をもつ企業同士で組織する中小企業組合等のグループを支援する事業です。

貸付条件

●貸付期間:
最長20年以内(うち据置期間3年以内)
●貸付利率:
0.60%(令和5年度貸付決定分適用。利率は毎年度見直し)
※特別な法律の認定に基づく事業計画、災害復旧に係る貸付等の場合は、無利子になる場合あり
●貸付割合:
原則として貸付対象事業費の80%まで
●貸付対象施設:
土地、建物、構築物、設備(いずれも資産計上されるもの)
●貸付対象者:
中小企業組合など(高度化事業の種類毎資金貸付に規定)
●担保・保証:
都道府県の規則に基づく
●自己資金20%、貸付額=貸付対象事業費の80%

高度化事業には、“不可能を可能にするツール群”として、
税の恩典や市街化調整区域の開発許可など各種優遇措置があります。

市街化調整区域の開発も視野に!

都市計画そのほか市街地整備の見地から適当と認められる場合には、市街化調整区域の開発も視野に入れることができます。(都市計画法第34条)

事業所税が非課税!!

東京都23区や政令指定都市および人口30万人以上の政令で指定された市などで義務付けられている事業所税が非課税となります。(地方税法第701条の34)

土地の譲渡所得を控除!!

個人又は法人が所有している土地を集団化事業のために譲渡した場合には、所得税又は法人税の特例として、土地を譲渡した者の譲渡所得から1,500万円を限度として控除又は損金算入が認められます。(所得税:租税特別措置法第34条の2、法人税:租税特別措置法第65条の4)


高度化事業の実施を予定または実施している組合などに対して、高度化事業の基本構想・事業実施計画書の作成および運営段階の課題を解決するため、専門家を派遣しています。
※専門家派遣にかかる費用は全て中小機構が負担します

中小企業アドバイザー(高度化事業支援)派遣事業

お申込みにあたっては、「利用者手引き」をご覧ください。

【利用者手引き】アドバイザー派遣事業
【様式第1 申込書】アドバイザー派遣事業
記載例
【様式第1-別紙2 派遣希望計画】アドバイザー派遣事業
記載例
【様式第5 アドバイザー派遣業務報告書】
記載例(1)
記載例(2)
【様式第6 アドバイス内容報告書】アドバイザー派遣事業
【様式第1-別紙3 申込書 支援機関記入用 】アドバイザー派遣事業
記載例
中小企業アドバイザー(高度化事業支援)派遣事業申込みQ&A
中小企業アドバイザー(高度化事業支援)派遣事業報告書Q&A

中小企業アドバイザー(高度化事業支援)派遣事業の事例

中小機構の支援によって、中小企業者の方々が高度化事業を推進させた事例を掲載しています

協同組合加悦谷ショッピングセンター
坂下商業開発協同組合
協同組合東広島ショッピングモール
小千谷市東大通商店街振興組合
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