中小機構

市町村高度化事業(地域資源法)

この事業を事業者の方が限度額まで活用した場合

国から認定を受けた以下の事業を行う中小企業者や一般社団法人・財団法人に対し、市町村が施設整備資金を貸し付ける場合、中小機構が最大で償還期間20年間(据置期間3年以内)、整備資金全体の80%までの貸し付けを行います。市町村は、借り受けた資金に自主財源を上乗せし、最大で整備資金全体の90%までを中小企業に貸し付けることが可能です。要件に当てはまる場合は、中小企業者等への貸し付けが無利子になる場合もあります。

事業名 左の事業の説明 貸付の相手方
地域商店街活性化法認定事業 商店街の活性化の為の地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(地域商店街活性化法)第8条第1項又は第8条第4項の認定を受けた事業 地域商店街活性化法第5条第1項の認定事業者又は第7条第1項の認定支援事業者
総合特区法認定事業 総合特別区域法(総合特区法)第14条の認定計画に定められている第2条第2項第5号の事業又は第37条の認定計画に定められている第2条第3項第5号の事業の対象となる施設の整備事業 総合特区法施行規則第1条第1項第2号イ、ハ、ニの事業協同組合等又は第3条の一般財団法人や中小企業者など
中心市街地活性化法認定事業 中心市街地の活性化に関する法律(中心市街地活性化法)第51条第1項の認定計画に従って行う事業 中心市街地活性化法第51条第1項の認定事業者

各種認定事業者を支援する市町村等を中小機構がサポートします

●貸付および債権管理に係る条例等の規定の整備
●診断や助言、貸付審査、契約、債権管理など、貸付関連業務に必要な実施体制等の整備
●貸付予算および債権管理予算の確保 etc…

同事業を活用するには、事前に下記の項目の整備等が必要になります。

「なんだかややこしそう…」と感じた方もいらっしゃるかと思いますが、ご安心ください。 こうした事前準備や手続き等に関しての相談はもちろん、中小機構では、市町村だけでなく中小企業へのサポート態勢も整えています。

認定事業例

地域資源を活かした市町村による高度化事業

株式会社日昌製作所(日立市)

茨城県県北地域には、日立製作所を核として、自動車の電気・電子系部品関連の製造を得意とする中小企業が集積しており、県はこの地域の「自動車・同部品」を地域資源に指定した。このような集積の中でも、株式会社日昌製作所は「多品種多量生産技術」を有しており、歴史ある総合アセンブリメーカーである。 当社の更なる発展を見込んだ日立市は、地域資源の計画認定を受けるように助言。また、地域資源の認定を受けると、日立市による高度化事業の活用が可能になることから、全国に先駆けて、市町村による高度化事業の実施を決断。
高度化事業は3カ年計画で、まず、令和元年に高度化資金を活用して竪型射出成形機を導入した。竪型射出成形機は、株式会社日昌製作所が得意とするインサート成形(金属部品を装着して樹脂と一体的に成形する技術)に活用し、自動車電装品の生産体制を強化した。当社が保有する生産技術と相まって、自動車部品製造の技術力を海外にも示し、新たな顧客開拓、更なる発展に一歩を踏み出した。

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