「長期」「低利」の固定利率で貸付を受けられます。事業メニューによっては「無利子」もあります。
事業計画の作成段階から貸付後の経営アドバイスまで、中小企業診断士等によるサポートが無料で受けられます。
高度化事業計画として認定されると市街化調整区域への開発許可に基づき貸付対象施設を設置することが可能となります。農地転用も可能です。
経営の効率化を目的に最先端設備を導入したり、共同利用施設を建てたりするのは高度化事業のオーソドックスな活用方法です。 また、特別な法律※1の承認や認定を受ければ、合併や出資会社の新設にも使えるため、後継者対策としても有効です。
※1 中小企業等経営強化法や流通業務総合効率化法などIoTやAI等最新設備の導入に!
高度化事業は、基本的に中小企業単体を支援するものではなく、同じ目的をもつ企業同士で組織する中小企業組合等のグループを支援する事業です。
●貸付期間:
最長20年以内(うち据置期間3年以内)
●貸付利率:
0.80%(令和6年度貸付決定分適用。利率は毎年度見直し)
※特別な法律の認定に基づく事業計画、災害復旧に係る貸付等の場合は、無利子になる場合あり
●貸付割合:
原則として貸付対象事業費の80%まで
●貸付対象施設:
土地、建物、構築物、設備(いずれも資産計上されるもの)
●貸付対象者:
中小企業組合など(高度化事業の種類毎資金貸付に規定)
●担保・保証:
都道府県の規則に基づく
●自己資金20%、貸付額=貸付対象事業費の80%
都市計画そのほか市街地整備の見地から適当と認められる場合には、市街化調整区域の開発も視野に入れることができます。(都市計画法第34条)
東京都23区や政令指定都市および人口30万人以上の政令で指定された市などで義務付けられている事業所税が非課税となります。(地方税法第701条の34)
個人又は法人が所有している土地を集団化事業のために譲渡した場合には、所得税又は法人税の特例として、土地を譲渡した者の譲渡所得から1,500万円を限度として控除又は損金算入が認められます。(所得税:租税特別措置法第34条の2、法人税:租税特別措置法第65条の4)
お申込みにあたっては、「利用者手引き」をご覧ください。
【利用者手引き】アドバイザー派遣事業中小機構の支援によって、中小企業者の方々が高度化事業を推進させた事例を掲載しています
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