経営革新計画承認グループ事業

経営革新計画承認事業とは

経営革新計画承認グループであれば、組合を作る必要がなく、課題解決が期待できます。特別な法律の認定を受けた場合は任意のグループでも貸付対象となるケースがあります。その一つが経営革新計画承認グループへの貸付です。組合や会社等の組織を作る必要が無く、課題解決につながります。グループの構成員が複数の都道府県に所在する場合は、B方式(2つ以上の都道府県にまたがる広域の事業に対する貸付け方式)の利用が可能です。

主な要件

(1)事業実施主体

実施主体は、経営革新計画承認グループです。経営革新計画承認グループとは、次の要件を満たしたものをいいます。

  1. 中小企業等経営強化法第14条第1項の承認を受けた経営革新計画(同法第15条第1項の規定による変更の承認があったときは、変更後のもの)に従って事業を行うものであること。
  2. 中小企業等経営強化法第15条第2項に規定する承認経営革新計画に従って共同で事業を行う者が4人以上であること。
  3. 承認経営革新計画に従って共同で事業を行う者の3分の2以上が中小企業等経営強化法第14条第1項に規定する中小企業者等であること。
  4. グループの参加者に大企業(みなし大企業を含みます。)が含まれる場合は、その者は参加者の4分の1以内であること。

(2)貸付けの相手方

経営革新計画承認グループに対する貸付けに当たっては、次のいずれかの者が貸付けの相手方となります。

 

  1. グループ事業の参加者のうち一の代表者
    この場合は、次の要件を満たす必要があります。
    1. 代表者の選定に当たっては、参加者全員の総意に基づき、書面により決議されていること。
    2. 代表者が交代するなどの場合には、代表者の地位を引き継ぐ者が債務を承継することが、契約等により確実なものであること。
  2. グループ事業の参加者全員の連名
  3. グループ事業の参加者であるそれぞれの者
    この場合、次の要件を満たすことが必要です。
    1. 共同で実施する事業内容、参加者の業種又は業態、利用方法等から判断して、当該参加者が貸付けの相手方となることが妥当であると認められるもの。
    2. 共同で行う事業に支障をきたすものでないもの。

(3)貸付対象施設

貸付けの対象となる施設については、土地、建物、構築物、設備であって、資産計上されるものです。

(4)その他の要件

本事業を共同で実施することについて、共同で実施する参加者が、実施内容及び体制、施設の利用方法及び処分、研究開発成果の帰属その他の事項について、書面により確認されていることが必要です。

活用事例

宮崎カーフェリー株式会社(宮崎県)

重要な交通インフラを強化

経営革新計画承認グループとして他の4社と高度化を活用「中小企業等経営強化法」に基づく経営革新計画の承認を受け、その承認グループとして高度度化事業を利用。高度化資金を基に現船2隻に替わって新たな船舶を購入し、宮崎県の農畜産物等の本州搬送や旅客輸送など、同県における重要な交通インフラを強化しています。

宮崎カーフェリー株式会社

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