地域産業創造基盤整備事業とは
特別の法律の規定に基づく承認や認定を受けた特定会社等が、地方公共団体や地元産業界などと協力して、地域の中小企業や創造的な中小企業の新商品・新技術開発、研究開発などの能力向上を支援するため、地域産業おこしの基盤施設を整備する事業です。
また、過去に地域産業創造基盤整備事業を実施した者が、施設の老朽化などの解消、経営環境の変化への対応などのために施設再整備(リニューアル)を行う場合においても対象になります。
主な要件
(1)事業実施主体及び貸付けの対象
事業実施主体は、特定会社、一般社団法人若しくは一般社団法人等若しくは商工会等又は市町村(特別区を含む。)が、特定中小企業団体又は特定中小事業者等が事業を共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行うことを支援するために施設を整備する事業であって、中小企業者、特定会社若しくは商工会、商工会連合会、商工会議所若しくは日本商工会議所、市町村(特別区を含む。)又は中小企業者以外の会社(以下「大企業」という。)若しくは特定の個人に対し特別の利益を与える行為を行うおそれのない者であって、下記に掲げる計画に基づいて実施するものです。
- 都道府県又は市町村が作成する地域産業の創造に関する計画に基づいて、特定中小企業団体の組合員若しくは所属員若しくは特定中小事業者等が新商品若しくは新技術の開発(当該開発の成果の利用を行うことを含む。)、需要の開拓、情報の収集、処理若しくは提供その他の事業を行うことを支援するために、又は事業開始後三年以内の若しくは新分野進出を行おうとする特定中小企業団体の組合員若しくは所属員若しくは特定中小事業者等が円滑に事業を行うことを支援するために適切な事業を行う特定会社、一般社団法人等又は市町村。
- 都道府県が作成する一の市町村の区域を超える地域内における地場産業の振興に関する計画に基づいて、特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は特定中小事業者等が当該地場産業に係る商品の開発、試験検査、展示その他の事業を行うことを支援するために適切な事業を行う一般社団法人等。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第十四条第三項に規定する認定支援計画に基づき、地域の伝統的工芸品産業に係る特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は特定中小事業者等が後継者の育成、需要の開拓、展示その他の事業を行うことを支援するために適切な事業を行う一般社団法人等。
(2)事業実施主体に係る要件
貸付けの対象者については、次の要件に該当する必要があります。
- 特定会社にあっては、出資金額の一部を地方公共団体が出資し、取締役の過半数が地方公共団体及び中小企業者の代表者であるもの
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一般社団法人等にあっては、地方公共団体及び中小企業者が社員である一般社団法人又は地方公共団体及び中小企業者により基本財産の全部若しくは一部が拠出されている一般財団法人であって、理事の過半数が地方公共団体及び中小企業者の代表者であるもの
(3)貸付対象となる施設の範囲
対象施設の範囲は、起業化支援センター、技術開発センター、研修センターなどの地域産業おこしの基盤施設です。貸付対象となる施設の範囲等は以下の通りです。
- 対象となる施設・設備については以下の要件に該当することが必要になります。貸付けの対象となる事業は、地方公共団体と地元産業界等が協力して、地域中小企業又は創造的中小企業の新商品・新技術開発及び研究開発等における能力向上を支援するため、起業化支援センター(インキュベーター)、技術開発センター及び研修センター等の地域産業おこしの基盤施設を整備して、事業を行うものであること。
(4)貸付対象施設
貸付けの対象となる施設については、土地、建物、構築物、設備であって資産計上されるものです。
活用事例
(一財)十日町地域地場産業振興センター(新潟県十日町市)
将来を見据えた地場産業の振興拠点の整備・再整備
昭和50年代に整備した十日町地域地場産業振興センターは、十日町地域の交流拠点であり、「クロステン」という愛称で親しまれてきた。当時は、主に織物産業の振興を行っていたが、設置後30年以上の時間が経過し、平成から令和にかけて、老朽設備の入れ替えを行いつつ、食品産業の振興にも範囲を拡大。現在では、首都圏にも進出し、販路拡大に努めている。
