地域産業創造基盤整備事業

地域産業創造基盤整備事業とは

特別の法律の規定に基づく承認や認定を受けた特定会社等が、地方公共団体や地元産業界などと協力して、地域の中小企業や創造的な中小企業の新商品・新技術開発、研究開発などの能力向上を支援するため、地域産業おこしの基盤施設を整備する事業です。
また、過去に地域産業創造基盤整備事業を実施した者が、施設の老朽化などの解消、経営環境の変化への対応などのために施設再整備(リニューアル)を行う場合においても対象になります。

主な要件

(1)事業実施主体及び貸付けの対象となる事業

実施主体は、第三セクター(特定会社、一般社団法人又は一般財団法人(以下「一般社団法人等」といいます。))、商工会、商工会連合会、 商工会議所、日本商工会議所(以下「商工会等」といいます。)又は市町村(東京都の特別区を含みます。)であって、次のとおりです。
 

  1. 都道府県や市町村が作成する地域産業の創造に関する計画に基づいて、特定中小企業団体の組合員又は特定中小事業者等の新商品 や新技術開発、需要の開拓、情報の収集・処理・提供などを行うことを支援する、又は事業開始後3年以内や新分野の進出を行おう とする特定中小企業団体の組合員等又は特定中小事業者等が円滑に事業を行うことを支援するための起業化支援センター(インキュ ベーター)、技術開発センター、研修センターなどの基盤施設を整備する事業を行う第三セクター、市町村
  2. 都道府県が作成する一の市町村の区域を越える地域内における地場産業の振興に関する計画に基づいて、特定中小企業団体の組合 員等又は特定中小事業者等が地場産業の商品開発、試験検査、展示などの事業を行うことを支援するための施設を整備する事業を行 う第三セクターである一般社団法人等
  3. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)第14条第3項に規定する認定支援計画に基づいて、地域の伝統的工芸品産業に 係る特定中小企業団体の組合員又は特定中小事業者等の後継者育成、需要の開拓、展示などの事業を行うことを支援するための施設 を整備する事業を行う第三セクターである一般社団法人等

(2)事業実施主体に係る要件

実施主体である第三セクターについては、次の出資要件などを満たす必要があります。

  1. 「都道府県や市町村が作成する地域産業の創造に関する計画」、「地場産業の振興に関する計画」、「伝産法第14条第3項に規定する認定支援計画」に基づく場合

出資等要件の表

(3)貸付対象となる施設の範囲

対象施設の範囲は、起業化支援センター、技術開発センター、研修センターなどの地域産業おこしの基盤施設です。
なお、次の場合は、当該施設を利用する者が一の団地又は主として一の建物に集合して事業を行うことが必要で、それ以外の場合は、 当該施設を利用する者が主として一の建物に集合して事業を行う必要があります。

事業開始後3年以内又は新分野進出を行おうとする特定中小企業団体の組合員等又は特定中小事業者等が上記(1)1.の第三セクター又は市町村が整備する施設に一定期間入居して事業を行う場合

(4)中小企業者の利用割合

施設を利用する者の大部分(3分の2以上)が、特定中小企業団体の組合員等又は特定中小事業者等であること。

(5)貸付対象施設

貸付けの対象となる施設については、土地、建物、構築物、設備であって、資産計上されるものです。

活用事例

(一財)十日町地域地場産業振興センター(新潟県十日町市)

将来を見据えた地場産業の振興拠点の整備・再整備

昭和50年代に整備した十日町地域地場産業振興センターは、十日町地域の交流拠点であり、「クロステン」という愛称で親しまれてきた。当時は、主に織物産業の振興を行っていたが、設置後30年以上の時間が経過し、平成から令和にかけて、老朽設備の入れ替えを行いつつ、食品産業の振興にも範囲を拡大。現在では、首都圏にも進出し、販路拡大に努めている。

十日町地域地場産業振興センターの外観

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