高度化事業のメリット
高度化事業は、中小企業者が組合などを設立して工場団地・卸団地、ショッピングセンターなどを建設する事業や第3セクターや商工会などが地域の中小企業者を支援する事業に対し、資金及びアドバイスの両面から中小機構と都道府県が一体となって支援する制度です。
❶貸付条件の優遇された融資
民間の金融機関と比べて「長期」「低利」の固定利率で貸付を受けられます。事業メニューによっては「無利子」もあります。
❷専門的な立場からの診断助言の実施
事業計画の作成段階から貸付後の経営アドバイスまで、中小企業診断士等によるサポートが無料で受けられ、都道府県と一体となった事業を展開できます。
❸市街化調整区域の開発申請
高度化事業計画として認定された際は、市街化調整区域の開発許可に基づき、貸付対象施設の設置が可能となります。
貸付条件

- 貸付対象者:中小企業組合など(高度化事業の種類毎資金貸付に規定)
- 貸付期間:最長20年以内(うち据置期間3年以内)
- 貸付利率:1.00%(令和7年度貸付決定分適用。利率は毎年度見直し)※特別な法律の認定に基づく事業計画、災害復旧に係る貸付等の場合は、無利子になる場合あり
- 貸付割合:原則、貸付対象事業費の80%まで
- 貸付利率:原則、有利子貸付でその利率は毎年度見直し。なお一定の要件を満たした場合に、無利子貸付となる場合があります。
- 貸付対象施設:土地、建物、構築物、設備(いずれも資産計上されるもの)
- 貸付方式:1つの都道府県内事業に対するA方式、複数の都道府県事業に対するB方式があり、それぞれ貸付機関が異なります。
- 担保・保証:各都道府県の規則に準ずる