中小機構

手続きの流れ

高度化事業事前準備の4ステップ

01. 高度化事業推進説明会

02. 目的や方針の決定

03. 事業構想を練る

04. 都道府県窓口に相談

事業計画の策定など、事業構想の実現に向けて本格スタート!

貸付けの手続

高度化事業の貸付けの手続き(A方式)は、概ね次のとおりです。
手続きの詳細については、各都道府県高度化事業担当課に紹介してください。

01. 高度化事業推進説明会

高度化事業の普及と活用を推進するため、高度化事業に関心のある中小企業者等の皆様に対して、
高度化事業の内容説明、活用する上での重要なポイント等の説明会をご希望に応じて開催しています。

02. 相談助言

事業の構想段階から計画策定に向けた基本的な留意事項について、
中小企業者の皆様の相談に応じ、助言します。
アドバイザー派遣事業について

03. 事前助言

都道府県は、事業の実施目的や投資内容等について、
より具体的な確認を行い、事業の進め方、留意点等について助言します。

04. 診断申込

組合等は、高度化事業計画を作成の上、診断申込を都道府県の診断担当課へ提出します。

05. 診断助言

都道府県は、事業計画等について調査·分析し、その問題点及び具体的対応等について診断·助言をします。
組合等は、診断報告があった場合には計画を修正し、都道府県に対応策を提出します。

06. 借入申込※

組合等は、借入申請書を都道府県の貸付担当課へ提出します。

07. 貸付決定

都道府県は、借入申請書のチェックを行い、貸付けが適当と判断した場合には、
機構と協議した上、貸付けを決定します。

08. 資金交付請求

組合等は、施設整備の完了した後、資金交付請求書を都道府県の貸付担当課へ提出します。

09. 金銭消費貸借契約等の締結

都道府県と組合等の間で、金銭消費貸借契約を締結します。
担保物件に対する抵当権設定等をします。

10. 資金交付

都道府県は、施設の整備状況等を確認した後、資金を交付します。

11. 支払完了検査・整備完了検査

組合等は、施設整備の完了届を都道府県の貸付担当課へ提出し、都道府県は、事業費の支払状況を検査します。
都道府県は、貸付対象施設の資産計上等を検査し、組合等の決算終了後6カ月以内に機構へ報告します。

※事業認定について

中小企業者が診断報告に対応したものについては、都道府県が着工を許可しようとする日の25営業日前までに都道府県から機構に対して借入申請書を提出することになっていますが、事業の着工が貸付けを行う前年度である場合や都道府県の予算が成立しておらず、25営業日前までに提出できないときは、都道府県が着工を許可しようとする日の20営業日前までに都道府県から機構に対して高度化事業計画認定申請書を提出することになっています。 また、一つの高度化事業計画において、事業実施期間全体にわたる貸付対象事業費が、5億円未満のものであって次に掲げる事業、又は災害復旧貸付に係る事業については、着工届の提出とすることができます。
・共同施設事業(有利子貸付)
・設備リース事業(有利子貸付)
・無利子貸付のうち、中小小売商業振興法、中心市街地活性化法又は地域商店街活性化法の認定を受けて実施する共同施設事業