中小機構

集団化事業

地域経済の成長に大きなインパクトを与える事業です

適地に移転して
地域課題をまるごと解決!

中小企業者たちが組合を作って一つの団地または建物に集団で移転することで、事業者の経営課題のみならず、騒音・煙害・狭隘道路対策、防災力の向上、地元産業の活性化などといった地域課題も同時に解決できます。この事業を活用し、これまでに卸団地・工場団地・流通団地が計約800件誕生。リニューアルの場合は一社から活用できるのも特徴です。

主な要件はこちら お問い合わせはこちら

活用事例

新たな事業展開に用いる高度化事業

三和新静株式会社(協同組合静岡流通センター 組合員)

静岡流通センターは、静岡市の内陸部にあり、静岡市中央卸売市場に隣接し、新東名高速道路の新静岡ICに至近で、非常に魅力的な団地である。海洋地震の津波被害からも避けられ、近隣に住宅もない環境であり、多くの立地希望の問合せを受けている。それに対応するため、高度化事業等により第2団地を整備し、新たに企業が立地した。そのうちの1社が、『三和新静株式会社』である。
当社は、中央卸売市場内のみで営業していたが、取引先の要望もあり、青果物の加工場と物流機能を有する施設を整備した。新型コロナ等の影響もあり全てが計画どおりではないが、取引先を広げるなど着実に事業を展開していると見受けられた。
また、当社は従業員の要望を最大限に聞いた勤務シフトにするなど、団地施設で働く従業員の確保に努め、新たに約20名を採用できている。
高度化事業の良かった点を聞いたところ、事業実施のアドバイス(診断・助言)が得られることを挙げられた。静岡県や静岡県中小企業団体中央会、中小機構からの経営上の指摘、また従業員の要望も、幅広く話しを聞いて、物事を進めることができる代表者の人柄が見えてくるようだった。

青森のまちづくりを見据えて計画
組合マネジメントによる安定的発展へ

協同組合青森総合卸センター(青森県青森市)

昭和40年代に青森市内の卸業界の近代化・合理化を促進するために計画され、地域経済の拠点として卸団地が建設された。その後、周辺交通網の整備と共に団地も拡張し、拠点性は向上、組合による徹底した組織マネジメントが功を奏し、土地利用率100%を実現している。

集団化事業を実施する場合の主な要件

(1)計画作成主体

計画の作成主体は、事業協同組合、協同組合連合会(事業協同組合又は事業協同小組合のみを会員とするものに限ります。)です。
集団化事業を実施するためには、参加予定企業を組合員とする事業協同組合などを設立し、集団化計画を作成する必要があります。

(2)事業実施主体

実施主体は、次のとおりです。
  1. 事業協同組合
  2. 協同組合連合会
  3. 事業協同組合又は協同組合連合会の組合員又は所属員(以下「組合員等」といいます。)である特定中小事業者等

(3)組合員等の数

集団化事業を実施するためには、組合員等である特定中小事業者等の数が、次のいずれかの事 由に該当する場合は、5人以上で実施することができます。
  1. 東京都の特別区や人口10万人以上の市で行われる場合であって、事業協同組合、協同組合連合会(以下集団化事業において「団地組合」といいます。)の組合員の3分の2以上が集団化 計画の作成の際に、当該区域内又はそれら区域の近隣の区域内で事業を行っている場合
  2. 団地組合の組合員等の3分の2以上が小規模事業者である場合
  3. 商店街の区域又はその隣接地で行われる場合であって、既存の商店街の活性化に資すると認められる場合(※1)
  4. 当該集団化事業の実施途上において、災害や経済事情などの著しい変動により、組合員である特定中小事業者等の数が10人未満となった場合
  5. 上記①から④の他、地域の振興に資すると認められる場合(※2)
(※1)の「既存の商店街の活性化に資すると認められる場合」及び(※2)の「地域の振興に 資すると認められる場合」については、ハンドブック(集団化事業の項目)をご参照ください。これ以外の場合は、10人以上となります。

(4)施設の整備

すべての組合員等が一の団地又は主として一の建物の内部に団地組合の組合員等である資格事業を行うために必要な施設(以下「特定施設」といいます。)を整備する必要があります。

(5)特定施設の移転

組合員等の3分の2以上が、これまで事業を行っていた特定施設の全部又は一部を移転しなければなりません。
ただし、次のいずれかの事由に該当する場合は、特定施設の移転の必要はありません。
  1. 当該集団化事業が、中小小売商業振興法第4条第2項の認定を受けた店舗等集団化計画又は中心市街地活性化法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第49条 第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画若しくは同法第51条第1項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づく事業である場合
  2. 当該集団化事業の実施途上において、災害や経済事情などの著しい変動により、組合員の3分の2以上が特定施設の全部又は一部を移転することが困難になった場合
  3. 上記①、②の他、特定施設の移転の必要がないと認められる場合

(6)共同事業の実施

団地組合は、次のような共同事業を必ず行う必要があります。
ただし、共同事業を実施するための共同施設は必ずしも整備する必要はありません。
  • 共同購買、共同加工、共同販売、共同受注、共同宣伝、商品又は技術等の開発、需要開拓、情報の収集・処理・提供、教育・研修など

(7)貸付対象施設

貸付けの対象となる施設については、土地、建物、構築物、設備であって、資産計上されるものです。

(8)長期間(1年以上の期間)賃貸を目的とする施設が貸付けの対象となる場合

長期間賃貸を目的とする施設については原則として貸付けの対象となりませんが、団地組合の 組合員等である特定中小事業者等の事業の用に供する特定施設として賃貸するもので、次の要件 に該当する場合は、貸付対象となります。
  1. 貸与を受ける者は、当該施設を他の第三者に賃貸するものでないこと。
  2. 貸与を受ける者は、(3)の場合(ハンドブック(集団化事業の項目)をご参照ください。)以外は特定中小事業者等であること。
  3. 賃貸を行う者は、当該団地組合の組合員等である特定中小事業者等であること。
  4. 当該賃貸施設の規模が、貸与を受ける組合員等である特定中小事業者等の事業の用に供する特定施設として適切なものであること。
  5. 当該賃貸施設に係る契約の内容が、長期間にわたり借り受けることが可能であり、かつ、賃貸料その他の貸付条件が妥当であると認められるものであること。
(※1)「既存の商店街の活性化に資すると認められる場合」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
  1. 次の要件を満たした集団化事業(商店街パティオ)
    1. 共同施設としてのテラス、憩いの場、小公園又は広場を整備するものであること。
    2. 組合員等の3分の2以上が小売商業又はサービス業を行う特定中小事業者等であること。
  2. 空き店舗等(商店街の区域において事業活動を継続することを断念し、店舗、倉庫又は事業場等が事業活動の場として使われていない状態となっている施設)を活用して行われる集団 化事業であって、次のいずれかに該当し、団地組合の組合員の3分の2以上が小売商業又は サービス業を行う特定中小事業者等であるもの。
    1. 中小小売商業振興法第4条第2項の認定を受けた店舗等集団化計画に基づくもの。
    2. 中心市街地活性化法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画若しくは同法第51条第1項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づくもの。
    3. 地域商店街活性化法第5条第3項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づくもの。
(※2)「地域の振興に資すると認められる場合」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
  1. 以下のいずれかの地域において整備される場合
    1. 過疎地域自立促進特別措置法第2条に規定する過疎地域内
    2. 半島振興法第2条に規定する半島振興対策実施地域として指定された地域内
    3. 農村地域工業等導入促進法第5条の規定に基づき工業等導入促進地区として定められた区域内
    4. 沖縄県の区域内
  2. 以下のいずれかに該当する場合
    1. 都道府県又は市町村が作成する地域の振興に関する計画に基づいて実施されるもの
    2. 都道府県又は市町村が地域の振興に資すると認めるもの

(9)貸付条件

金利・期間など詳細ついてはこちら
お問い合わせはこちら