(1)計画作成主体
計画の作成主体は、事業協同組合、協同組合連合会、商店街振興組合商店街振興組合連合会です。集積区域整備事業を実施するためには、集積区域整備計画を作成した上で事業を推進していく必要があります。
(2)事業実施主体
実施主体は、次のとおりです。
- 事業協同組合
- 協同組合連合会
- 商店街振興組合
- 商店街振興組合連合会
- 上記組合又は連合会の組合員等である中小企業者
(3)集積区域
本事業は、上記の組合又は連合会(以下、集積区域整備事業では「集積区域組合」といいます。)の組合員等の2分の1以上が事業を行っている区域(集積区域)が対象となります。
(4)組合員の敷地面積割合
本事業は、集積区域内に整備している工場、店舗、事業場などの施設の敷地面積のうち、組合員等が使用する部分が2分の1以上である場合に実施することができます。
(5)組合員等の数
集積区域整備事業を実施する組合員等の数が、原則として10人以上必要です。
ただし、当該集積区域整備事業の実施途上において、災害や経済事情などの著しい変動により組合員である特定中小事業者等の数が10人未満となった場合又は過去に高度化資金の貸付けを受けて形成された集積区域で行われる場合であって、次のいずれかの事由に該当する場合は、5人以上で実施することができます。
- 東京都の特別区や人口10万人以上の市で行われる場合であって、集積区域組合の組合員の3分の2以上が集積区域整備計画の作成の際に、特別区内や10万人以上の市内、又はそれら区域の近隣の市町村で事業を行っている場合
- 集積区域組合などの組合員等の3分の2以上が小規模事業者である場合
- 商店街の区域又はその隣接地で行われる場合であって、既存の商店街の活性化に資すると認められる場合(※1)
- 集団化事業の実施途上において、災害や経済事情などの著しい変動により、組合員である特定中小事業者等の数が10人未満となった場合
- 上記①から④の他、地域の振興に資すると認められる場合(※2)
(6)中小企業者の割合
組合員等の3分の2以上が、特定中小事業者等である必要があります。
(7)施設の整備
組合員等の2分の1以上が、集積区域に集積区域組合の組合員である資格事業を行うために必要な施設(以下「特定施設」といいます。)を整備する必要があります。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、それぞれに掲げる人数以上で実施することができます。
- 過去に集団化事業を実施して形成された区域において、当該集積区域整備計画に基づいて施設を整備する組合員の3分の2以上が特定中小事業者等である場合であって、集積区域の活性化に資すると認められる場合(※3)…1人
- 当該集積区域整備事業の実施途上において、災害や経済事情などの著しい変動により、組合員の2分の1以上が、特定施設を整備することが困難となった場合…5人
(8)共同事業の実施
集積区域組合は、次のような共同事業を必ず行う必要があります。ただし、このような共同事業を実施するための共同施設は必ずしも整備する必要はありません。
- 共同購買、共同加工、共同販売、共同受注、共同宣伝、商品又は技術等の開発、需要開拓、情報の収集·処理·提供、教育·研修など
(9)貸付対象施設
貸付けの対象となる施設については、土地、建物、構築物、設備であって、資産計上されるものです。
(10)長期間(1年以上の期間)の賃貸を目的とする施設が貸付けの対象となる場合
長期間賃貸を目的とする施設については原則として貸付けの対象となりませんが、集積区域組合の組合員等である特定中小事業者等の事業の用に供する特定施設として賃貸するもので、次の要件に該当する場合は、貸付対象となります。
- 貸与を受ける者は、当該施設を他の第三者に賃貸するものでないこと。
- 賃貸を行う者は、集積区域組合の組合員等である特定中小事業者等であること
- 当該賃貸施設の規模が、貸与を受ける組合員である特定中小事業者等の事業の用に供する特定施設として適切なものであること。
- 当該賃貸施設に係る契約の内容が、長期間にわたり借り受けることが可能であり、かつ、賃貸料その他の貸付条件が妥当であると認められるものであること。
- 当該集積区域整備事業を実施するうえにおいて、当該賃貸施設の整備が必要なものであり、かつ、その整備を推進するためには高度化資金の貸付けを行うことが妥当と認められるものであること。
- 新たに組合員等となる者に賃貸を行う組合員等である特定中小事業者等に対する貸付けに当たっては、上記から⑤までに該当するものであって、かつ、集積区域の整備及び不足業種の導入の観点からみて必要と認められるものであること。
(※3)「集積区域の活性化に資すると認められる場合」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 空き店舗等を活用して行われる集積区域整備事業であって、次のいずれかに該当し、当該集積区域整備計画に基づいて施設を整備する組合員の3分の2以上が小売商業又はサービス業を行う特定中小事業者等であるもの。
- 中小小売商業振興法第4条第1項の認定を受けた商店街整備計画に基づくもの。
- 中心市街地活性化法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第49条第1項に規定する認定特定民間中心地活性化事業計画に基づくもの。
- 地域商店街活性化法第5条第3項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づくもの。
- 過去に高度化資金の貸付けを受けて集団化事業を実施したものであって、当該集積区域整備計画に基づいて施設を整備する組合員等の3分の2以上が特定中小事業者等であるもの。
(11)貸付条件
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