中小機構

集積区域整備事業

地域課題の解決が期待できる事業です

街の魅力をアップさせ
地域ににぎわいを創出!

商店街など事業所が集まっている区域や、過去に集団化事業で形成された集積区域内での、施設の増改築や新設、道路の拡幅、アーケード・カラー舗装などに使えます。部分的な地域課題を解決して街の魅力をアップさせることが可能で、これまでに約200先で活用されています。なお、過去に集団化を利用した区域で実施する場合は1社から使えるのも特徴です。

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活用事例

整備後のカラー舗装

整備前のカラー舗装

高度化事業を活用した天満宮の表参道整備

天神橋三丁目商店街振興組合(大阪市)

カラー舗装を整備してから30年以上が経過し、ひび割れ、穴あきなど歩行に危険な状況であったことから、通行客から毎日のようにクレームが寄せられた。商店街は、市道であったことから、補修は大阪市に要請する必要があり、スピーディーな対応が期待できず、再整備を検討するに至った。
再整備にあたっては、これまでテラゾー(人造大理石)を使用していたが、天満宮の表参道としてふさわしい舗装とするため天然の大理石の使用を決断。資金調達のため、市中銀行に借入の相談をしたが、担保を要求され断念せざるを得なかった。そのため、平成9年にアーケード整備の際、高度化事業を利用したことから今回も大阪府に相談することとした。大阪府に対して、現在の舗装の危険性を真摯に訴え、府職員に現地を見てもらった結果、商店街の思いが通じ高度化を活用することができた。
本商店街は、現在も地元のお店が数多く残る昭和レトロな雰囲気をもった庶民的な商店街として住民から親しまれている。また、当地区は治安が良く人口が増加していることから新しいお客を取り込む必要がある。今後も地元住民に支持される商店街であり続けるために、キャッシュレスへの対応やSNSを活用した販促活動など新しい取り組みにも果敢にチャレンジしていく方針だ。

集積区域内での事業用地拡張や
施設の老朽化に対応

協同組合岡山鉄工センター(岡山県岡山市)

昭和36年に集団化事業を実施した当組合は、隣接地が農地調整区域となっており敷地拡張は困難な状況にあった。組合員の板野機工株式会社は、施設の老朽化に加え、高付加価値を生み出す加工(溶接、組立)部門への進出を志向して、同じ組合員の移転を機に空き区画を取得し、施設再整備を行った。

集積区域整備事業を実施する場合の主な要件

(1)計画作成主体

計画の作成主体は、事業協同組合、協同組合連合会、商店街振興組合商店街振興組合連合会です。集積区域整備事業を実施するためには、集積区域整備計画を作成した上で事業を推進していく必要があります。

(2)事業実施主体

実施主体は、次のとおりです。
  1. 事業協同組合
  2. 協同組合連合会
  3. 商店街振興組合
  4. 商店街振興組合連合会
  5. 上記組合又は連合会の組合員等である中小企業者
  6.  

(3)集積区域

本事業は、上記の組合又は連合会(以下、集積区域整備事業では「集積区域組合」といいます。)の組合員等の2分の1以上が事業を行っている区域(集積区域)が対象となります。

(4)組合員の敷地面積割合

本事業は、集積区域内に整備している工場、店舗、事業場などの施設の敷地面積のうち、組合員等が使用する部分が2分の1以上である場合に実施することができます。

(5)組合員等の数

集積区域整備事業を実施する組合員等の数が、原則として10人以上必要です。 ただし、当該集積区域整備事業の実施途上において、災害や経済事情などの著しい変動により組合員である特定中小事業者等の数が10人未満となった場合又は過去に高度化資金の貸付けを受けて形成された集積区域で行われる場合であって、次のいずれかの事由に該当する場合は、5人以上で実施することができます。
  1. 東京都の特別区や人口10万人以上の市で行われる場合であって、集積区域組合の組合員の3分の2以上が集積区域整備計画の作成の際に、特別区内や10万人以上の市内、又はそれら区域の近隣の市町村で事業を行っている場合
  2. 集積区域組合などの組合員等の3分の2以上が小規模事業者である場合
  3. 商店街の区域又はその隣接地で行われる場合であって、既存の商店街の活性化に資すると認められる場合(※1)
  4. 集団化事業の実施途上において、災害や経済事情などの著しい変動により、組合員である特定中小事業者等の数が10人未満となった場合
  5. 上記①から④の他、地域の振興に資すると認められる場合(※2)
  6.  
(※1)の「既存の商店街の活性化に資すると認められる場合」及び(※2)「地域の振興に資すると認められる場合」については、ハンドブック(集積区域整備事業の項目)をご参照ください。

(6)中小企業者の割合

組合員等の3分の2以上が、特定中小事業者等である必要があります。

(7)施設の整備

組合員等の2分の1以上が、集積区域に集積区域組合の組合員である資格事業を行うために必要な施設(以下「特定施設」といいます。)を整備する必要があります。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、それぞれに掲げる人数以上で実施することができます。
  1. 過去に集団化事業を実施して形成された区域において、当該集積区域整備計画に基づいて施設を整備する組合員の3分の2以上が特定中小事業者等である場合であって、集積区域の活性化に資すると認められる場合(※3)…1人
  2. 当該集積区域整備事業の実施途上において、災害や経済事情などの著しい変動により、組合員の2分の1以上が、特定施設を整備することが困難となった場合…5人
(※3)の「集積区域の活性化に資すると認められる場合」については、ハンドブック(集積区域整備事業の項目)をご参照ください。

(8)共同事業の実施

集積区域組合は、次のような共同事業を必ず行う必要があります。ただし、このような共同事業を実施するための共同施設は必ずしも整備する必要はありません。

(9)貸付対象施設

貸付けの対象となる施設については、土地、建物、構築物、設備であって、資産計上されるものです。

(10)長期間(1年以上の期間)の賃貸を目的とする施設が貸付けの対象となる場合

長期間賃貸を目的とする施設については原則として貸付けの対象となりませんが、集積区域組合の組合員等である特定中小事業者等の事業の用に供する特定施設として賃貸するもので、次の要件に該当する場合は、貸付対象となります。  
  1. 貸与を受ける者は、当該施設を他の第三者に賃貸するものでないこと。
  2. 賃貸を行う者は、集積区域組合の組合員等である特定中小事業者等であること
  3. 当該賃貸施設の規模が、貸与を受ける組合員である特定中小事業者等の事業の用に供する特定施設として適切なものであること。
  4. 当該賃貸施設に係る契約の内容が、長期間にわたり借り受けることが可能であり、かつ、賃貸料その他の貸付条件が妥当であると認められるものであること。
  5. 当該集積区域整備事業を実施するうえにおいて、当該賃貸施設の整備が必要なものであり、かつ、その整備を推進するためには高度化資金の貸付けを行うことが妥当と認められるものであること。
  6. 新たに組合員等となる者に賃貸を行う組合員等である特定中小事業者等に対する貸付けに当たっては、上記から⑤までに該当するものであって、かつ、集積区域の整備及び不足業種の導入の観点からみて必要と認められるものであること。
(※3)「集積区域の活性化に資すると認められる場合」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
  1. 空き店舗等を活用して行われる集積区域整備事業であって、次のいずれかに該当し、当該集積区域整備計画に基づいて施設を整備する組合員の3分の2以上が小売商業又はサービス業を行う特定中小事業者等であるもの。
    1. 中小小売商業振興法第4条第1項の認定を受けた商店街整備計画に基づくもの。
    2. 中心市街地活性化法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第49条第1項に規定する認定特定民間中心地活性化事業計画に基づくもの。
    3. 地域商店街活性化法第5条第3項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づくもの。
  2. 過去に高度化資金の貸付けを受けて集団化事業を実施したものであって、当該集積区域整備計画に基づいて施設を整備する組合員等の3分の2以上が特定中小事業者等であるもの。

(11)貸付条件

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