共同化形態の主な要件
(1)事業実施主体
実施主体は、次の組合等又は会社です。
- 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
- 出資会社
※事業実施主体の計画に基づき事業を実施する組合員等が貸付けの相手方となることができます。
(2)事業の実施
組合員等又は出資者は、組合等又は出資会社が作成する共同化計画に基づいてそれぞれ事業を行わなければなりません。
(3)建物の整備
主として一の建物を整備し、組合員等又は出資者のすべてが当該建物においてそれぞれ事業を行うことが必要です。
(4)組合員等又は出資者の数
- 組合等の場合は、組合員等の数が4人以上必要です。
- 出資会社の場合は、出資をしようとする特定中小事業者の数が4人以上必要です。
(5)中小企業者の割合
組合等の場合は、組合員の3分の2以上が特定中小事業者等、出資会社の場合は、出資者の3分の2以上が特定中小事業者でなければなりません。
(6)出資割合
出資会社が実施主体の場合には出資者である特定中小事業者は、出資会社の発行済み株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有する必要があります。
(7)適切な共同事業の実施
組合等又は出資会社は、組合員等又は出資者の経営の合理化を図るための共同事業を実施する必要があります。
(8)利用面積割合
特定中小事業者等である組合員等又は出資者の行う事業に利用する建物の床面積の合計が、組合員等又は出資者の行う事業の共同の用に供する床面積の3分2以上でなければなりません。
なお、当該利用面積の算定にあたっては、みなし大企業の利用する面積は除きます。
(9)組合員等以外の利用面積割合
組合員等以外の者に施設の一部を利用させることが合理的運営に資すると認められる場合は、組合員以外の者の利用する建物延べ床面積の合計が、組合員等の利用する建物延べ床面積の20パーセント以内まで認められます。
(10)貸付対象施設
貸付けの対象となる施設については、土地、建物、構築物、設備であって、資産計上されるものです。
ただし、組合員等又は出資者以外で大企業が利用する部分は、貸付けの対象となりません。
事業統合形態の事業の主な要件
(1)実施主体
実施主体は、次の組合又は会社です。
- 協業組合
- 合併会社、出資会社
(2)事業の実施
組合又は会社は、協業化計画に基づき、当該建物において統合した事業を共同経営しなければなりません。
(3)建物の整備
主として一の建物を整備しなければなりません。
(4)組合員数又は出資者数
- 協業組合の場合は、組合員の数が4人以上要です。
- 合併会社又は出資会社の場合は、合併又は出資をしようとする特定中小事業者の数が4人以上必要です
(5)中小企業者の割合
組合員及び合併又は出資をしようとする者の3分の2以上が特定中小事業者でなければなりません。
(6)出資割合
合併会社又は出資会社が実施主体の場合には、合併又は出資をしようとする特定中小事業者は、合併会社又は出資会社の発行済み株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有する必要があります。
(7)協業組合、合併会社又は出資会社以外の者の利用面積割合
協業組合、合併会社又は出資会社以外の者に施設の一部を利用させる場合は、これら以外の者の利用する建物延べ床面積の合計が、協業組合、合併会社又は出資会社の利用する建物延べ床面積の3分の1以内まで認められます。
(8)貸付対象施設
貸付けの対象となる施設については、土地、建物、構築物、設備であって、資産計上されるものです。
ただし、協業組合、合併会社又は出資会社以外の大企業が利用する部分については、貸付けの対象となりません。
(9)貸付条件
金利・期間など詳細ついてはこちら