(1)事業実施主体
実施主体は、中小企業者である合併会社又は出資会社です。
(2)貸付けの対象となる事業
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流通業務総合効率化法に基づき実施する事業であって、次の要件に該当するもの
- 流通業務総合効率化法に規定する、中小企業者である流通業務総合効率化法第5条第1項に規定する認定総合効率化事業者(以下「認定中小総合効率化事業者」といいます。)が、流通業務総合効率化法第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に従って、他の認定中小総合効率化事業者と合併又は他の認定中小総合効率化事業者に対して出資し、若しくは他の認定中小総合効率化事業者とともに出資して会社(中小企業者である会社に限ります。以下企業合同事業において同じ。)を設立し、流通業務総合効率化事業を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。
- 合併又は出資する企業数の2分の1以上が認定総合効率化計画に記載されている認定総合効率化事業者であること。ただし、大企業が参加する場合は、参加者の4分の1以内であること。
- 出資会社の場合は、自らの流通業務を一体的処理に委ねる事業者として認定総合効率化計画に記載された構成員である中小企業者の5分の4以上が出資していること。
- 合併会社又は出資会社の発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上が、認定中小総合効率化事業者の所有であること。
- 本州四国連絡橋法に基づき実施する事業であって、次の要件に該当するもの
- 本州四国連絡橋法第5条第1項の規定による認定を受けた中小企業者である一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者(以下「認定中小企業者」といいます。)が他の認定中小企業者と合併又は他の認定中小企業者に対して出資し、若しくは他の認定中小企業者とともに出資して会社を設立し、当該認定に係る実施計画に従って事業規模の縮小等を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。
- 合併又は出資する企業数の2分の1以上が認定中小企業者であること。ただし、大企業が参加する場合は、参加者の4分の1以内であること。
- 合併会社又は出資会社の発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上が認定中小企業者の所有であること。
- 中小企業等経営強化法に基づき実施する事業であって、次の要件に該当するもの
- 中小企業等経営強化法第8条第1項の承認を受けた中小企業者等(以下「承認中小企業者等」といいます。)が、中小企業等経営強化法第9条第2項に規定する承認経営革新計画に従って、他の承認中小企業者等と合併又は他の承認中小企業者等に対して出資し、若しくは他の承認中小企業者等とともに出資して会社を設立し、経営の相当部分の向上を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。
- 合併又は出資する企業数の2分の1以上が承認中小企業者等であること。ただし、大企業が参加する場合は、参加者の4分の1以内であること。
- 合併会社又は出資会社の発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上が承認中小企業者等の所有であること。
(3)貸付けの対象とならない合併・出資会社
次のいずれかに該当する合併会社や出資会社は貸付けの対象となりません。
- 合併の直前において、被合併法人である特定中小事業者と合併法人である特定中小事業者との間(新設合併の場合は、合併によって消滅する特定中小事業者の相互間)において、いずれかの一の法人である特定中小事業者又はその役員が所有する他の法人である特定中小事業者(新設合併の場合は、他のすべての法人である特定中小事業者)の株式数又は出資金額の合計額が、当該他の法人である特定中小事業者の発行済株式の総数又は出資金額の50パーセント以上である合併
- 合併の直前において、被合併法人である特定中小事業者と合併法人である特定中小事業者(新設合併の場合は、合併によって消滅するすべての法人である特定中小事業者)の発行済株式の総数又は出資総額の50パーセント以上をともに同一の株主、社員、出資者又はそれらの役員が所有している合併
- 出資の直前において、出資者相互間において、いずれかの一の法人である特定中小事業者又はその役員が所有する他のすべて法人である特定中小事業者の株式数又は出資金額の合計額が、それぞれ他のすべての法人である特定中小事業者の発行済株式の総数又は出資金額の50パーセント以上である出資
- 出資の直前において、出資者であるすべての法人である特定中小事業者のそれぞれの発行済株式の総数又は出資総額の50パーセント以上を同一の株主、社員、出資者又はそれらの役員が所有している出資。なお、中小企業者のうち、みなし大企業は、中小企業者又は合併・出資会社に参加する者、参加しようとする者としては取り扱いません。
(4)貸付条件
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