中小機構

設備リース事業

設備リース事業とは

(1)事業協同組合などが組合員の生産の効率化、経営の合理化、公害防止その他の改善に必要な設備を一括して取得し、組合員に 買取予約付で賃貸(設備リース)する事業です。
(2)また、過去に設備リース事業を実施した者が、施設の老朽化などの解消、経営環境の変化への対応などのために施設再整備(リニューアル)を行う場合においても対象になります。

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設備リース事業を実施する場合の主な要件

(1)事業実施主体

実施主体は、次のとおりです。
  1. 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
  2. 商工組合、商工組合連合会
  3. 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合 連合会
  5.  

(2)組合員等の数

組合員等の数が4人以上必要です。

(3)中小企業者の割合

組合員等の3分の2以上が特定中小事業者等でなければなりません。

(4)貸付けの対象となる事業

貸付けの対象となる事業は、導入する設備を組合等が取得し、組合員等に買取予約付でリースする事業です。

(5)リース設備の保全措置

リース設備に対しては、損害保険契約を締結するなどの設備の対価保全措置を講じることが必要です。

(6)リース対象の借受者

リース対象の借受者は組合員等である特定中小事業者等であることが必要です。
なお、みなし大企業は、対象とはなりません。

(7)買取予約付賃貸借契約の締結

組合又は連合会とリースを受ける組合員等(以下「借受者」といいます)との間で、
次の内容による「買取予約付賃貸借契約」を締結する必要があります。
  1. 賃貸料の支払いが終わるまでの間は、当該リース設備の所有権は借受者に移転しないこと。
  2. 賃貸期間は、原則として、リース設備に係る資金の償還期限 として都道府県が定める期間と同一期間であること。
  3. 借受者から保証金としてリース設備の取得価額の10パーセント程度の金額を徴するものであること(ただし、土地などの不動産又は有価証券等を担保として徴する場合はこの限りではありません)。
  4.  

(8)貸付対象施設

貸付けの対象となるリース設備は、資産計上されるものである必要があります。

(9)貸付条件

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